こんにちは!
「豊かな暮らしと資産形成の両立」をテーマにブログを書いている20代夫婦ブロガー、ももたろ夫婦です!
今回は事実婚夫婦の私たちが出産前に行った胎児認知の手続きについて記載します。
胎児認知とメリット
私たちは結婚の際に婚姻届を自治体に提出しておらず、
法律上は未婚(=婚姻関係にない)の事実婚状態の夫婦です。
このため、夫と子の間に法律上の親子関係を成立させるために認知を行いました。
認知にも種類があり、妻のお腹の中にいる状態で認知を行う場合を胎児認知と呼びます。
胎児認知は、子が生まれてから初めて効力が発生します。子が出生し、その子の出生届出があるまで、戸籍への記載はありません。”
引用:前橋市公式ホームページ
胎児認知を行うメリットは主に以下の3点と考えています。
・子どもの出生届に父親の名前を記載することが可能
(法的というよりも、親の気持ち的にメリット)
・万一、生まれる前に父親が死亡した場合に、子どもは父親の遺産相続が可能。
胎児認知の手続き
胎児認知をするために、私たちが実際に行った手続きを記載します。
認知届を書いて、母の本籍地に提出/郵送するだけです。
認知届には、夫と妻のそれぞれの本籍地、筆頭者の氏名の記載が必要です。
不確かな場合は、コンビニ等で住民票のコピーを入手すれば簡単に確認可能です。
コンビニで住民票を入手する際は、本籍・筆頭者の情報も含めた住民票を取ると良いでしょう
以下は実際に私たちが入手した本籍地・筆頭者の記載有りの住民票です。
コンビニで200円払いました。マイナンバーカードと小銭の持参が必要です。
また、居住中の江戸川区と妻の本籍地にそれぞれ問い合わせをし、
認知届の記載方法や提出先について相談しました。
認知届の記載内容は以下の例でOKで、これを妻の本籍地へ郵送しました。
認知届の郵送での提出がOKかどうか、事前に自治体へ確認されることをお勧めします。
認知届は最寄りの自治体で記入書類を受け取るか、
自治体へ連絡して最新版を入手するのが良さそうです。
子どもが産まれてから記入する出生届は、居住中の自治体へ提出することになりますが、
提出の際に、胎児認知を行なっている旨を伝えてほしいとのことでした。
(胎児認知の届出は居住中の自治体へは提出せず、妻の本籍地へ提出するため
念の為知らせてほしい、といった感じです)
認知届の提出後、数日で妻の本籍地から夫宛てに以下の書類が届きました。
無事に認知が受理されたようです。
最後に
事実婚は夫婦別姓になれるメリットがありますが、
子供を産む場合は、他の一般的な夫婦とは別に手続きが必要なケースがあります。
しかし、苗字変更に伴う、銀行やカード類などの氏名変更の手続きを考えると、
大変さはあまり変わらないと思います。
事実婚するにあたって應武茉里依 Outake Maryさんのnoteに大変お世話になりました。
事実婚の状態で出産される方は是非参考にされてください。
https://note.com/outakemary66/n/n52582604c871
私たちは子どもの苗字と親権を夫に紐つけることにしました。
子どもは私(妻)の中から物理的に出てくるので、妻の子であることは第三者に証明しやすい一方で、
夫は産まれた子を自分の子だと証明するにはDNA鑑定くらいしかありません。
その上で、子の苗字を妻と同じにすると、ちょっと不公平だなと思ったからです。
また、私(妻)より夫の方がしっかり者なので親権も夫が持つ方が良いだろうと判断しました。
胎児認知を終えたので、出産後は以下の順番に役所での手続きを行う予定です。
①出生届
②親権者届(子どもの親権者を父と定める)
③家庭裁判所へ子の氏変更の申出
④入籍届(子どもを父の戸籍へ入れる。これにより父の新しい戸籍が作られる)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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